グループ「マイクロモビリティ」 ▼超小型モビリティとは、 自動車よりコンパクトで小回りが利き、環境性能に優れ、地域の手軽な 移動の足となる1人〜2人乗り程度の車両をいいます。市街地、過疎地、 観光地などでの簡単な移動手段として、また高齢者の日常の近距離移動 として ニーズが高まっています。 ◆超小型モビリティについて 国土交通省 ◆ミニカーとは(ウィキペディアより引用) ミニカーは、道路交通法[4]及び同法施行令の規定に基く同法施行規則に、「総排気量〇・〇五〇リツトル以下又は定格出力〇・六〇キロワツト以下の原動機を有する普通自動車」と規定されており、運転には普通自動車以上の運転免許が必要である。同法施行令によって乗車人員は1人、積載量は30kg以下に制限されるが、同法上は「原動機付自転車」ではないから、二段階右折やヘルメット着用の義務はなく、法定速度は60km/hである。 一方、この大きさの原動機が付いた車両は、道路運送車両法上は同法施行規則によって原動機付自転車の扱いとなる。従って、「道路運送車両の保安基準」の中の「第三章 原動機付自転車の保安基準」が適用され、大きさは「長さ二・五メートル、幅一・三メートル、高さ二メートルを超えてはならない」が、同法上は「自動車」ではないから、シートベルトの設置義務や車検はない。 なお、道路法および高速自動車国道法における「自動車」とは「道路運送車両法における自動車」のことであり、ミニカーは同法上は原動機付自転車なので、自動車専用道路と高速自動車国道を走行することができない。自動車の保管場所の確保等に関する法律における「自動車」も同様なので同法は適用されず、よってミニカーには車庫証明が不要であるが、路上駐車は道路交通法によって駐車違反に問われる場合がある。 |
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